新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症については、https://health.hiroshima-u.ac.jp/?page_id=72 をご覧ください。
(なお、病院職員はこのweb 入力は不要で、病院感染制御部にご報告ください。)
インフルエンザ感染症について
インフルエンザ感染が判明した方は、web 入力をお願いします。
https://forms.health.hiroshima-u.ac.jp/user/paper/flu
(なお、病院職員はこのweb 入力は不要で、病院感染制御部にご報告ください。)
※学生の方で、感染者となり療養中は対面での授業出席はできません。
授業のことについては、所属の学生支援室にご相談ください。
学生支援室:https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/life/toiawase.html
診療
内科医による診察後、軽度の頭痛や月経痛等に対して、薬剤を処方することができます(3日分まで)。処方をご希望の方は、診察時間内にご受診ください。医師の診察なく、処方することはできません。
なお、以下のことはできません:血液検査や新型コロナウイルス・インフルエンザ感染症の検査、点滴、継続した投薬など
医療機関をご紹介しますので、ご相談ください。
応急処置
看護師が、けがなどの応急処置をします。治療や継続した処置が必要な場合には医療機関をご案内いたします。
※お願い:大きなけがや実験中のけがなどは、医療機関の受診が必要なことが多いです。急を要し、できるだけ早く医療機関を受診した方が良い場合もあるため、保健管理センターに直接受診するのではなく、まずはお電話でご相談ください。
健康相談
身体の健康上の問題や悩みについて、内科医師または看護師が相談に応じます。必要に応じて他医療機関を紹介いたします。
外国語対応医療機関
救急蘇生法
発熱・かぜ症状のある場合
発熱・かぜ症状がある場合は、最寄りの医療機関にご連絡して、ご受診ください。
長引く咳症状の方は以下のポスターをクリックしてください。
(霞キャンパス以外の方は、保健管理センター、または最寄りの保健所へご連絡ください。)
QRコード参照先:公益財団法人結核予防会のページへ移動
感染症による学生出席停止期間の基準
(①学校保健安全法施行規則第19条による、②『学校において予防すべき感染症の解説』(公益財団法人 日本学校保健会)による(①の第三種 その他の感染症として扱われる場合がある))
対象疾患 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症① | 発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで(症状が軽快:解熱剤を使用せずに解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にあること(文科省通知R5.4.28)) |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)① | 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
百日咳① | 特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん① | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)① | 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
風しん① | 発しんが消失するまで |
水痘(みずぼうそう)① | すべての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱① | 発熱,咽頭炎,結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核① | 感染のおそれがなくなるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎① | 感染のおそれがなくなるまで |
腸管出血性大腸菌感染症① | 感染のおそれがなくなるまで |
流行性角結膜炎① | 感染のおそれがなくなるまで |
急性出血性結膜炎① | 感染のおそれがなくなるまで |
感染性胃腸炎(ノロウイルス,ロタウイルス感染症など)② | 下痢,嘔吐症状が改善し,全身状態が良くなるまで |
サルモネラ感染症,カンピロバクター感染症② | 下痢が軽減するまで |
マイコプラズマ感染症② | 症状が改善し,全身状態が良くなるまで |
肺炎球菌感染症② | 発熱,咳などの症状が安定し,全身状態が良くなるまで |
溶連菌感染症② | 適切な抗菌薬療法開始後24時間経過するまで |
RSウイルス感染症② | 発熱,咳などの症状が安定し,全身状態が良くなるまで |
EBウイルス感染症② | 解熱し,全身状態が回復するまで |
単純ヘルペス感染症② | 口唇ヘルペス,歯肉口内炎のみ:マスクして出席可能。発熱や全身性の水疱がある場合:欠席 |
帯状疱疹② | 病変部が適切に被覆してあれば出席可能。 |
A型肝炎② | 肝機能が正常になるまで |
B型肝炎② | 急性肝炎の急性期が過ぎるまで。HBVキャリア:出席停止の必要なし |
伝染性膿痂疹(とびひ)② | 出席停止の必要なし。傷に直接触れないようにする。 |
カンジダ感染症② | 出席停止の必要なし |
白癬感染症,特にトンズランス感染症② | 出席停止の必要なし。ただし,接触の多い格闘技の練習・試合などは感染のおそれがなくなるまで |
- 上記以外の疾患に関しては,『学校において予防すべき感染症の解説』(公益財団法人 日本学校保健会)を参照してください。
- 教育実習や介護等体験参加に関しては,必ず事前に支援室に相談し指示に従ってください。また,かぜ症状や下痢等の症状がある場合には,必ず所定の手続きを行った上で参加しないでください。
- 霞地区学生の病院実習参加に関しては,病院感染管理室の判断に従ってください。
- 職員の出勤停止に関しては,上記「出席停止期間の基準」を参考に決定してください。
- 出席停止期間の算定の考え方
「○○した後△日を経過するまで」とした場合は,「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定します。
例えば,「解熱した後2日を経過するまで」の場合は,以下の通りです。
【月曜日に解熱】→火曜日(解熱後1日)→水曜日(解熱後2日)→(この間発熱がない場合)→【木曜日から出席可能】 - 出席停止期間は,病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではありません。